2026年1月20日火曜日

原状回復費用が払えない・リース残債がある。居抜き売却を阻む契約の罠をどう解くか【連載3】

店舗売却の方針が固まり、いよいよ募集開始……という段階で、多くの経営者が直面するのが、賃貸借契約書という名の「現実的な壁」です。

今回は、私がオーナー様と共に立ち向かった、居抜き売却を困難にする「リース残債」と「原状回復義務」という、実務上の深刻な課題について深掘りします。


居抜き売却で「高額なリース残債」はどう処理すべき?資産が負債に変わる瞬間

店舗を居抜きで売却する場合、内装や厨房機器は「売却資産」として扱われます。 しかし、ここで最も注意しなければならないのがリースの有無です。

今回のケースで最大の障壁となったのは、主要設備のリース残債でした。 やむを得ない事情で導入した高額なメンテナンス込みの設備契約があり、その残債は300万円を優に超えていたのです。

  • リース残債の総額:約320万円(2030年まで継続)
  • 月々の支払い:約5万〜6万円の固定費増

新しく店を引き継ぐオーナーにとって、この毎月のリース料は重い固定費となります。 一見、最新設備が揃っているように見えても、実態は多額の負債を抱えた状態であり、この「負債のバトン」をどう処理するかが成約の鍵を握ることになりました。

店舗解体(スケルトン返し)は回避できる?契約書の「譲渡禁止」を突破する考え方

次に立ちはだかるのが、20年前に交わされた賃貸借契約書の壁です。 契約書には「原状回復(スケルトン返し)」義務のみが記されており、居抜き売却や造作譲渡については一切認められていない状態でした。

多くの管理会社にとって、契約書は絶対的なルールです。 公式に「居抜きで売りたい」と打診すれば、立場上「NO(原則通り解体してください)」と答えざるを得ません。 この原則を無視して強引に募集をかければ、オーナーの立場を悪くし、最悪の場合はトラブルに発展するリスクもあります。

【解決策】リース残債を「安心のメンテナンス保証」という付加価値に変える方法

私は、この「300万円超のリース」と「譲渡禁止の壁」を突破するために、次のような戦略を提案しました。

まず、高額なリースを単なる「借金」としてではなく、「故障リスクをゼロにする安心感」として新オーナーにプレゼンすることです。 この契約には手厚いメンテナンスが含まれており、中古設備特有の故障不安を嫌う買い手にとっては、月々の支払いに見合うメリットになり得ます。

また、管理会社に対しては正面から「売却」を突きつけるのではなく、実務的な体裁を整えることで、水面下で「後継者の審査」を受け入れさせる交渉を進めることにしました。

オーナーの希望である「手残り100万円」を死守するためには、保証金(約110万円)を解体費で消滅させないことが最優先事項です。

次回、「第4回:管理会社が居抜き譲渡を認めない。公式な『NO』を覆し、承諾を引き出す実務的交渉術」。 専門家である私がどのように管理会社と渡り合い、実質的な「承諾」を取り付けたのか。その生々しい駆け引きの全貌をお話しします。

店舗売却におけるリース残債や原状回復の壁は、ローンが残った愛車を譲ろうとする作業に似ています。 「ローンを完済してノーマルに戻せ」という事務的な要求に対し、その車に施された価値を正しく整理して伝えれば、ローンを引き継いででも乗りたいという買い手を見つけ出すことができるのです。


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本部長直通 相談窓口

この記事の監修・執筆

岩井義浩

(株)FIJ 営業本部長 / 岩井 義浩

宅地建物取引士試験合格(登録申請中) 行政書士試験合格 2級FP技能士

元上場ノンバンク支店長(金融歴5年)、不動産サブリース実務15年。
「感情論ではなく、数字と法律でオーナーを守る」が信条のアナライザー。
年間200件以上の店舗査定と撤退相談を行い、AIを活用した適正な出口戦略を提案している。

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